保険商品のご案内

株式会社TIPS

FPセクション

 

平素より弊社をご愛顧賜り誠にありがとうございます。 保険商品をご検討いただくにあたりまして、法令に定める保険販売のルールに基づく弊社の販売方針をご案内申し上げます。

1. はじめに

弊社では複数の生命保険会社と少額短期保険の代理店委託契約を締結しておりますが、お客様に保険商品のご提案するにあたり、あらかじめ特定の保険会社を選定したうえで、その中からお客様のご意向に沿った商品を推奨することとしております。

2. 弊社の取扱保険会社

弊社は、以下の生命保険会社および少額短期保険会社と代理店委託契約を締結しております。


  生命保険会社(3社)

  • ジブラルタ生命保険株式会社
  • アフラック生命保険株式会社
  • オリックス生命保険株式会社

 

  少額短期保険会社(1社)

 

  • 日本ペット少額短期保険株式会社

3. 特定の保険会社を推奨する理由

弊社の経営方針では、あらかじめお客様にご提案する保険商品について、次の理由により、特定の保険会社を選定し推奨しています。 

  • 取扱件数が多い保険会社の商品を推奨
  • 事務手続に精通している保険会社の商品を推奨
  • 過去の販売例を勘案し、商品内容がお客様のニードに合致する傾向が多い保険会社を推奨

4. 推奨保険会社

  • (死亡保障推奨)      ジブラルタ生命保険株式会社
  • (介護およびガン保障推奨) アフラック生命保険株式会社
  • (医療保険推奨)      オリックス生命保険株式会社
  • (ペット保険推奨)     日本ペット少額短期保険株式会社

5. その他の保険会社をご希望される場合

弊社取扱保険会社の中で、ご希望の保険会社や保険商品がある場合、お申しつけください。その場合、お客様のご意向を踏まえ、ご希望に沿った保険会社や保険商品をご案内いたします。

6. 満期更改契約のお取扱い

既にご加入の契約をご継続される場合には、原則として、満期の同一商品をご案内いたします。

以上

 

 

 

 

 

比較説明推奨販売規程 

株式会社 TIPS

FPセクション
2015年12月1日制定

2019年4月1日改訂

目的

第1条 この規程は、保険商品の比較説明・推奨販売における説明を適切に行うために、顧客に対する当社販売方針・理由等の説明要領、記録等について定め、当社の役員および従業員が保険契約者・被保険者の保護に十分留意した適正な保険募集の遂行することを目的とする。 

 

基本方針

第2条 当社における比較説明・推奨販売は、当社独自の推奨理由・基準に沿って保険商品を予め選定し、選定後の保険会社の商品の中から、顧客の意向に基づいてさらに商品を選別し、特定商品を推奨することとする。 ただし、継続契約については、顧客の同意のもと、原則として前契約と同一商品を販売する。

販売方針

第3条 

  1. 当社は、「取扱件数が多い保険会社の商品を推奨」「事務手続に精通している保険会社の商品を推奨」等を総合的に勘案した「当社方針」により、当社の取扱保険会社の中から以下の保険会社の商品を予め選定し推奨する。 


    【生命保険】
    ・ ジブラルタ生命保険株式会社
    ・アフラック生命保険株式会社
    ・オリックス生命保険株式会社     
  2. 予め選定している保険会社の商品の中から、顧客の意向に基づいてさらに商品を選別し、特定商品を推奨することとする。ただし、顧客が予め選定した保険会社の中から特定の保険会社を指定した場合は、当該指定の保険会社の商品を販売する。
  3. 顧客からその他取扱商品の比較説明を求められた場合は、偏りなく説明する。 
  4. 顧客から別途特定の保険会社商品の指定があった場合は、当該指定商品のみを説明する。 
  5. 顧客の意思で複数商品の推奨説明を断り当店に委ねる希望があった場合は、顧客の意向に適合することを確認したうえで、以下の保険会社の商品を推奨する。 

    (死亡保障推奨)      ジブラルタ生命保険株式会社
    (介護およびガン保障推奨) アフラック生命保険株式会社
    (医療保険推奨)      オリックス生命保険株式会社

第4条 

 

  1. 顧客への保険商品の説明に先立ち、第3条①で定めた推奨保険会社の商品を記載した書面「保険商品のご案内」を交付し、当社の販売方針・推奨理由を説明することとする。なお、生命保険の場合、「インタビューシート」を用いて意向把握・確認を行う。 

適正な運用

第5条 保険募集人は、顧客への説明にあたり「インタビューシート」に記録し保存することにより、本規程に定める比較説明・推奨販売方針の顧客への説明が適切に行われているか、自己点検等において事後的に検証できる体制とする。

遵守義務

第6条 役員および従業員はこの規程ならびに関係法令(保険業法第294条、第294条の3、施行規則227条の2第3項第4号、同227条の12,14、監督指針Ⅱ-4-2-9(4)(5))を遵守しなければならない。

<付則> 本規程は、2019年4月1日より施行する。